年末調整の社会保険料控除について
まず私の状況は昨年から育休を取得していて、今年の10月に退職しました。
勤めていた会社では歯科医師国保に加入していて、育休中も社会保険料は免除にはならず、会社へ定期的に支払いに行っていました。退職後は主人の扶養に入り、主人の会社の社保家族となっています。
そこで今年は収入0で、歯科医師国保への社会保険料は支払っていたので、主人の会社の年末調整で社会保険料控除ができるのでしょうか?
元職場から歯科医師会へ確認してもらったところ社会保険料控除証明書などの発行はしたことがないとのこと。
念のため、収入0での源泉徴収票を会社から出してもらったのですが、年末調整に記入してこの源泉徴収票を添付したらよいでしょうか?
よろしくお願いします!
税理士の回答

中西博明
ご主人の保険料控除申告書の社会保険料の欄に歯科医師国保の支払金額等を記載すれば年末調整で控除できます。
しかし、支払った金額を証明できる書類の添付を指導されると思いますので、領収書等があれば添付してください。
なお、発行してもらった源泉徴収票の社会保険料の欄にあなたが支払った歯科医師国保の金額が表示されているのであれば、それを提出するのもいいかもしれません。
ご回答ありがとうございます!
会社から発行してもらう源泉徴収票には収入0で、社会保険料の欄には歯科医師国保の社会保険料が記載されます!
すみません、もう一つお聞きしたいのですが、歯科医師国保の場合、社会保険の種類というところは歯科医師国保と書けばよろしいのでしょうか?

中西博明
それで結構です。
支払者等必要な事項も記載してください。
本投稿は、2019年12月18日 02時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。