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給与所得者の扶養控除申告書と確定申告について。

私は学生で現在アルバイトを二つ掛け持ちをしており、今年の7月から始めたバイトを12月で辞めようと思うのですが、もう1つのバイトは今年の12月に初めてまだ給与所得者の扶養控除申告書を出していません。今月で辞めようと思っているバイト先にはそれはすでに出していて、もし、もう1つのバイトを今月でやめた際には申告書はそのバイトに行くのでしょうか?今月始めたバイトには申告書は行かないのでしょうか?そのあとに確定申告とか出しますか?給与の総額は100万達していません。
そして、今月始めたバイト先に申告書を12月に出した際には来月の1月に申告書がそのバイト先に届くということになりますか?
長々となりましたが、何か対策などどうしたらいいのか教えて下さい。

税理士の回答

扶養控除申告書は他に出すことはありませんので
新たなバイト先で再度提出する事となります。

1.扶養控除等申告書は、1か所にしか提出できません。最初のバイト先に申告書を提出されているのであれば、もう1つのバイト先には提出できません。最初のバイト先をやめたあとに、もう1つのバイト先に申告書を提出できることになります。先に出した申告書が、次のところに届くことはないです。
2.相談者様の年収の合計が103万円以下であれば、確定申告は不要になります。なお、所得税が控除されていれば、確定申告をすることにより還付を受けることができます。

本投稿は、2019年12月18日 19時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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