2019年12月の給与誤りが判明した場合の処理
お世話になります。
早速すみません、ご指導いただきたくご相談です。
2019月12月給与にて、年末調整の処理まで完了したのですが、
2019年8月から2019年12月にかけ、雇用保険料の過控除が起きていることが
判明しました。
(社保脱退に伴い、8月から控除不要だった)
2020年1月給与にて、過控除となっている雇用保険料の返金をします。
その場合、1月給与にて、再年末調整を行うということになりますか?
お手数ですがご指導の程宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

寺田曜一
通常、12月の最終の給与・賞与の支給時に年末調整を行うのですが、その際に内容に誤りがあった場合に1月給与で再年調を行うのが多くの支払先ですので、勤務先とよく連絡を密にされることをお勧めします
寺田先生
お世話になって居ります。
今回のようなケースの場合、1月給与で再年調が必要ということですよね?
理解致しました。早速のご回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年12月24日 15時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。