税理士ドットコム - [年末調整]2019年12月の給与誤りが判明した場合の処理 - 通常、12月の最終の給与・賞与の支給時に年末調整...
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2019年12月の給与誤りが判明した場合の処理

お世話になります。

早速すみません、ご指導いただきたくご相談です。
2019月12月給与にて、年末調整の処理まで完了したのですが、
2019年8月から2019年12月にかけ、雇用保険料の過控除が起きていることが
判明しました。
(社保脱退に伴い、8月から控除不要だった)
2020年1月給与にて、過控除となっている雇用保険料の返金をします。
その場合、1月給与にて、再年末調整を行うということになりますか?

お手数ですがご指導の程宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

通常、12月の最終の給与・賞与の支給時に年末調整を行うのですが、その際に内容に誤りがあった場合に1月給与で再年調を行うのが多くの支払先ですので、勤務先とよく連絡を密にされることをお勧めします

寺田先生
 お世話になって居ります。
 今回のようなケースの場合、1月給与で再年調が必要ということですよね?
 理解致しました。早速のご回答ありがとうございました。
 

本投稿は、2019年12月24日 15時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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