年末調整で徴収になりました
年末調整で、
現在の職場をメインとして働くことになった時、所得税の計算方法を甲欄徴収ではなく乙欄徴収に変更していなかったため
徴収になったとの連絡を受けました。
トリプルワークをしていました。
朝、カフェのバイト。昼間は飲食店、夕方から別の飲食店です。
これまでは夕方からの飲食店の方をメインにして働いていましたが、昼間の飲食店をメインに働くことになりました。(収入が昼の仕事の方が多いので雇用保険もそちらに変更して加入しました)そうなったのが年明けだったと思います。
夕方からの飲食店は6月半ばで辞めました。
他の仕事もその頃で一度辞めました。妊娠がわかって体力的にしんどくなった為です。ただ、昼間の職場で産休が取れるとの事だったので今でも籍を置かせてもらっており産後今は育休に入っています。
年末調整のための書類を出してもらって全て提出してみたらこのような結果でした。
15000円ほど徴収されるようです。
私の知らないところでいきなりそのような事を言われて驚いています。
どうにかする方法はないのでしょうか?
税理士の回答

中西博明
ご質問の内容からははっきりわかりませんが、一般的に給与収入を何箇所から得ている場合、源泉徴収された税金の精算ができていないと思います。
ですから、確定申告によって、税金の精算をすれば納めすぎた税金は戻ってきます。
源泉徴収された税金は、税金を仮払いしたと考えていただければ結構です。
ご返答ありがとうございます。
確定申告をする際は源泉徴収票が必要ですか?
メインの職場に他の2箇所分の職場の源泉徴収票も出して年末調整をしてもらったので手元にありません。
私のケースだと税金が戻ってくる可能性は低いですか?高いですか?

中西博明
すべての収入を主たる勤め先で年末調整をされているということであれば、税金の精算が終わってますので、確定申告の必要はありません。
1.5万円徴収されたのは、年末調整の結果、不足する税金を徴収されたものと思います。
再びご返答ありがとうございます。
分からず悩んでいたので大変助かりました。
教えて頂きスッキリしました。
本当にありがとうございましたm(__)m
本投稿は、2019年12月25日 00時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。