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育休中の年末調整、源泉徴収票の見方

現在公務員で育休中です。
昨年1月中ばに出産しました。

昨年1.2.3月に給与の支払い、また2回の賞与を受け取りました。(合計108万)
源泉徴収票には、社会保険料がマイナスで記載、また年調未済との記載があります。

育休中は年末調整の必要がないという認識なのですが、どのような理由からなのでしょうか。

生命保険にも加入しているのですが、保険料の控除はどのように受けることができるでしょうか?

税理士の回答

育休中でも年末調整できるのではないかと思います。
このサイトでも相談がよくあります。
生命保険は自分で確定申告できると思います。

はい、もちろん年末調整は育休中でもできます。
質問は、年末調整をする必要があるのか?ということです。

税務署に確認してみてください。

本投稿は、2020年02月02日 00時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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