過年度の社会保険料の還付による手続き
役員ひとりの会社です。
数年前に役員報酬を23万から10万に下げましたが、社会保険の手続きを全くしておらず、昨年まで23万円の金額の社会保険料を払っていました。
今年に入ってすぐに2018年と2019年の算定基礎届を提出し、最近過納分が還付されました。
そこで質問なのですが、
1、過去の社会保険料控除の金額が間違っていたことになり、所得税と住民税が発生すると思いますが、過去の年末調整をやり直す必要がありますか?
2、今年の社会保険料控除と相殺しようと思ったのですが、控除額より還付額が多いため、相殺しきれません。これは翌年に繰り越して相殺することはできますか?
できれば一番楽な手続きを取りたいと思っております。
ご教授のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

2、今年の社会保険料控除と相殺しようと思ったのですが、控除額より還付額が多いため、相殺しきれません。これは翌年に繰り越して相殺することはできますか?
来年度に繰り越せません。
マイナスで、年末長背を行うか?
これが一番楽です。
でも間違っていますが・・・繰り越して、会社の給料計算をするのもありと思います。役員に返すのを遅くする。
これも楽ですね。
年末調整を過去にさかのぼって、行うか?
面倒です。
よろしくご判断ください。
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2020年10月20日 20時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。