年末調整の保険料控除について
大学生アルバイト従業員が生命保険に加入して自身で保険料を支払っている場合、年末調整での保険料控除は控除対象になりますでしょうか?
親の扶養に入っているとのことですが、そのことは関係してくるのでしょうか?
恐れ入りますがご教示いただけますと幸いです。
何卒宜しくお願いいたします。
税理士の回答

回答します
「保険料控除」は、支払った本人ができる控除になりますので、控除対象となります。本人の申告であり、控除の計算をされるようにしてください。
なお、「親の扶養に入っている」とすると、その方の給与収入が103万円以下であると推察します。
仮にその方の給与収入が103万円の場合は、所得税は課税されませんが、住民税は課税の対象となります。
そこで、保険料控除申告書を提出し、「保険料控除」を受けることにより住民税の税額が少なくなる可能性はあります。
ご丁寧にわかりやすくご教示いただきまして、ありがとうございます。
ご本人に提出いただくよう伝えます。
ありがとうございました。

生命保険料を自分で支払っていれば、年末調整で生命保険料控除を受けることができます。なお、年収103万円以下(所得金額は48万円)であれば、課税所得金額には影響はないと思います。
かしこまりました。
ご教示いただきまして、ありがとうございます。

ベストアンサーをありがとうございます。
「年末調整」で所得税が発生しないと思い、他の控除は不要ではないかと思いがちですが、住民税は100万円を超えると課税の可能性が出てきますので注意が必要です。
また、その方が別途収入があり申告する際に、源泉徴収票に「保険料控除額」の記載があれば、申告書を作成する時にもスムーズにできると思います。
なお、その方は「大学生」ですので、勤労学生控除も対象となる可能性があります。
質問なのですが、逆に年間の給与収入が100万円以下の場合は、住民税の課税もなくなり、保険料控除を申告したところで意味はなくなるということなのでしょうか?

回答します
ご理解のとおり、住民税は掛かりません。
しかし、「意味がない」ということはありません。
先に申し上げましたとおり、何らかの理由で申告が必要となる場合も生じますし、そもそもは「申告書」であり、本人が支払いったものを控除を受けるとして「申告」した行為は正しいことですので、それを断ることは適切ではないと思います。
もちろん、本人が支払っておらず、親御様が「控除を受けるもの」であるときには、親御様の「保険料控除」に該当しますので、その旨の指導は必要と思います。
(なお、その場合は、満期返戻金などが「贈与」になるなど、ある意味リスクがあります。念のため。)
かしこまりました。
申告していただいて年末調整するようにいたします。
ご回答いただきましてありがとうございます。

少しでもお役に立てましたら幸甚です。
年末調整は、従業員の皆様一人一人、事情などが異なるため神経を使われると思いますが、頑張ってください。
本投稿は、2020年11月14日 11時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。