給与所得者の扶養控除等(異動)申告&年末調整について
色々調べても難しくて分からず、こちらに質問させていただきました。
どうぞよろしくお願いします。
▪️給与所得者の扶養控除等(異動)申告&年末調整について。
2020年1月〜9月までダブルワークでA社とB社でアルバイトをしていました。
元々働いていたA社に年初に給与所得者の扶養控除等(異動)申告を提出していましたが、2020年10月からB社でフルタイムでアルバイトすることになり、社会保険に加入することになりました。その際、給与所得者の扶養控除等(異動)申告をB社にも提出してと言われてこちらにも9月下旬に提出しました。
A社でアルバイトは時間的に働くことが難しくなり、10月31日付で退職しました。(9月いっぱいまで働き、10月5日給料日。10月は一度も働いてないです。)
退職したA社から源泉徴収票を頂き、見ると源泉徴収税額は0円になっています。
フルタイムで働いているB社の10月の給料明細書を見ると源泉所得税の金額が乙の金額になっています。
【質問】
①この場合、1カ所しか提出できない給与所得者の扶養控除等(異動)申告を2カ所提出したことになるのでしょうか?何か問題になりますでしょうか?
②B社にA社の源泉徴収票を提出すればA社の分も年末調整をしてくれるのでしょうか?
もしできたら、確定申告は行かなくて良いのでしょうか?
分からないことだらけで、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご回答いたします。
ご質問でご指摘の通り、扶養控除申告書は1ヵ所にしか提出できません。
変更になったときは、再度または新たに提出しなければなりません。
ご質問①
ご質問者様は、A社で扶養控除申告書を提出していたが、A社を退職しB社に扶養控除申告書を出しなおした、という状況になるので、特段問題になりません。
B社については、9月下旬に扶養控除申告書を提出していますので、10月から甲欄になるはずですが、事務のタイムラグで乙欄になっているのではないか、と想像できます。
念の為、会社のほうに確認してみると良いです。
ご質問②
前職を退職し、再就職をした場合は、前職の源泉徴収票を再就職先に提示して年末調整に加算することができますが、2か所給与の場合は、必ず確定申告をしなければなりません。
従いまして、ABの2社の源泉徴収票をつかって、確定申告をしてください。
返信いただきありがとうございます。
>質問②
前職を退職し、再就職をした場合は、前職の源泉徴収票を再就職先に提示して年末調整に加算することができますが、2か所給与の場合は、必ず確定申告をしなければなりません。
従いまして、ABの2社の源泉徴収票をつかって、確定申告をしてください。
→10月に退職したA社の源泉徴収票をB社の年末調整で渡した場合でも、確定申告には行かないといけないということでしょうか?
もし行かないといけない場合、B社にA社の源泉徴収票を渡しているので、A社の源泉徴収票は無いまま確定申告に行くことになりますが、問題ないでしょうか?
それか、B社の年末調整にはA社の源泉徴収票は渡さずにそのまま確定申告に行けばいいのでしょうか?
難しくて質問たくさんですみません。
ご回答します。
◆ご質問◆
『10月に退職したA社の源泉徴収票をB社の年末調整で渡した場合でも、確定申告には行かないといけないということでしょうか?』
『B社にA社の源泉徴収票を渡しているので、A社の源泉徴収票は無いまま確定申告に行くことになりますが、問題ないでしょうか?』
◆回答◆
他社の源泉徴収票の引継ぎできる場合は、“転職”した場合です。
ダブルワークの場合は“2か所給与”という扱いになるので、確定申告が原則として必須になります。
しかし、“B社にA社の源泉徴収票を渡している”とのことですので、2通りのことが考えられます。
【1】B社でA社の給与と合算して年末調整してくれる
【2】B社でA社の給与と合算して年末調整してくれず、後日、A社の源泉徴収票は返却される
上記【1】は、通常の仕組みと違うので、あまり考えられないことですが、もしかするとB社で合算して計算するつもりなのかもしれません。
この場合は、結果的に確定申告が必要なくなる、ということになります。
上記【2】は、原則どおり合算せずに、源泉徴収票が返却されて、ご自身で確定申告することになります。
この場合、“A社の源泉徴収票”と“B社の源泉徴収票”を確定申告で提出することになります。
B社の経理の方に、ご状況を確認してみると良いです。
本投稿は、2020年11月17日 22時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。