同居特別障害者と同居特別障害者以外の特別障害者について
年末調整の確認を行っております。
【同居特別障害者】と【同居特別障害者以外の特別障害者】という区分があると思うのですが、この違いはどういうことなのでしょうか。
同居特別障害者以外ということは同居していないが同じ財布で生計を共にしているが別の場所(一人暮らし・施設等)で暮らしているということでしょうか。
税理士の回答

回答します
ご理解のとおりでよろしいかと思います。
どちらの「特別障害者」も「生計を一にしている」こと及び本人以外は、同一生計配偶者や扶養親族に該当することが前提となります。
その「特別障害者」の方と同居 = 所得者本人、所得者の配偶者又は所得者と生計を一にするその他の親族のいずれかと「同じ居所に住んでいる(常状)」、同一生計配偶者又は扶養親族の場合は「同居特別障害者」となり
同居していない=「別の居所に住んでいる」場合は「同居特別障害者以外の特別障害者」としての区別になっています。
なお、本人は「特別障害者」のみの取扱いなので上記の区分でいうと「同居特別障害者以外の特別障害者」として、控除額の割り増しは40万円となります。
本投稿は、2020年11月26日 12時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。