年末調整直前に従業員が亡くなった場合の処理について
12/15が給与の締日で、前日の12/14に従業員が亡くなりました。
その場合、12/14までの給与に対して年末調整をするのでしょうか。
ほかに、必要な会社としての手続き、申告などあれば教えてください。
自社株も持っておられますが、それらは相続人の方から会社に売ってもらうことになるので、相続が終わってからとなりますか。
無知で、質問が分かりづらくて申し訳ございません。
税理士の回答

境内生
年末調整は未済になりますが、源泉徴収票は発行しなければなりません。
相続人がその源泉徴収票で準確定申告を行うことになります。自社株については、相続人の遺産分割が完了してからその方とのお話し合いになります。

回答します
① 「死亡退職」のため12/14までに「支給」された給与等のみ年末調整をお願いいたします。
死亡後に給与の支給日が到来する給与は「相続財産」に該当します。
国税庁HP掲載の「個別相談」を添付します。
「死亡後に支給期が到来する給与」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/7/05.htm
② 自社株の買い取り
「自己株式」の取得となりますが、原則「資本等の金額」を超える額は、「みなし配当」になります。
ただし、相続税の申告などにより税額が発生した時は、相続申告書の申告期限の翌日以後、3年を経過する日までに以内の自己株式の買い取りの場合、届出書を提出することにより、配当とはみなされない(配当課税はない)特例があります。
「相続により取得した非上場株式の譲渡」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1477.htm

「年末調整」に関して一言抜けていました
年末調整の対象となる「生命保険料控除」等は、その従業員の方がお亡くなりになる前に支払われた額が対象となりますので、「生命保険料控除証明書」等に記載された「12月末までに支払われた場合の証明金額」が、死亡前までに支払われた金員であるか否かを念のためご確認ください。
特定扶養などの「年齢」が関係する控除は、その従業員方が死亡された時の現況で、合計所得金額は12月31日現在の見積額でご判断ください。
お亡くなりになったばかりの遺族の方に確認するのは、大変でしょうが、よろしくお願いいたします。
先生方、とても迅速なアンサーをありがとうございました。
急な事態で、急いでいたため、大変助かりました。ベストアンサーは、とても詳しく回答くださった先生につけさせて頂きました。またお願いいたします。

ベストアンサーをありがとうございます。
お勤めされている方のご不幸は、会社の皆さんもお辛いことと思います。
参考に添付した、国税庁HPの箇所は一度ご確認いただければと思います。
なお、蛇足ですが「死亡退職金」は「みなし相続財産」となりますので、遺族の方への支払われた翌月15日までに、「支払調書」の作成と税務署への提出が必要になります。
様式等のアドレスを添付いたします。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100060.htm
米森先生、さらなるアドバイスありがとうございます。
とても分かりやすく、無知な私にも理解できました。
今後も更なるご活躍をお祈り申し上げます。

コメントをありがとうございます。
自己株式の「みなし配当」関係は、「会計検査院」でもチェックする箇所であるため、税務署もチェックを念入りに行いますので、お気を付けください。
また、遺族の方は多くのことで様々な事柄を整理することができないと思いますので、会社が関連する事柄(給与・退職金・自己株式)に関しては、アドバイスをされることをお勧めいたします。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年12月15日 08時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。