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給与支払報告書と法定調書について

はじめまして。税理士の先生方、お忙しい中申し訳ございません。
2点お伺いしたく存じます。無知で申し訳ございません。

令和元年の10月に法人設立をいたしました。今までは代表の私1人でしたが、このたび昨年の12月に3人雇うことになり、令和2年分の年末調整を行いました。(前職分の源泉徴収票にて年末調整いたしました)
会社の給与支払いは月末締めの翌月25日払いです。そのため、まだ給与の支払いはしておりません。その場合、給与支払報告書の提出は不要でしょうか。
また、不要な場合でも、届け出みたいなものを出すのでしょうか。

法定調書についてですが、現在顧問弁護士の報酬として月32,000円払っております。その場合申告が必要なことは存じております。
社員の源泉徴収票ですが支払いが500万以下のため、税務署への提出は不要であっておりますでしょうか。また、不要な場合でも、届け出みたいなものを出すのでしょうか。

勉強不足で大変申し訳ございませんが、ご回答いただけますと幸いでございます。何卒よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

以下の様になります。
1.税務署へ法定調書合計表の提出
年収500万円を超えなければ、源泉徴収票の添付は不要になります。弁護士報酬については、支払調書を作成して合計表に添付します。
2.市区町村への給与支払報告書の提出
市区町村へ総括表といっしょに提出します。

会社の給与支払いは月末締めの翌月25日払いです。そのため、まだ給与の支払いはしておりません。その場合、給与支払報告書の提出は不要でしょうか。

→令和3年1月25日に支給する給与は、令和2年の給与ではありませんので提出不要です。
税法上の給与支払確定日は、会社等が決めた締日ではなく支払い確定日です。ご質問のケースの支払い確定日は毎月末日ではなく毎翌月25日です。

また、不要な場合でも、届け出みたいなものを出すのでしょうか。

→ございません。

社員の源泉徴収票ですが支払いが500万以下のため、税務署への提出は不要であっておりますでしょうか。また、不要な場合でも、届け出みたいなものを出すのでしょうか。

→従業員給与の支払額500万円以下で給与所得等の源泉徴収票を税務署に提出する必要がないものは年末調整をしたものに限られます。
年末調整をしなかったものは50万円超で提出義務があります。
不要な場合の届出等はありません。
詳細は以下の国税庁タックスアンサーをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7411.htm

出澤先生、前田先生、無知な質問に対してお忙しいところご丁寧にわかりやすくご回答いただき誠にありがとうございました。
おかげで理解でき勉強になりました。改めて感謝申し上げます。

前田先生、
令和3年1月25日に支給する給与は、令和2年の給与ではありませんので提出不要です。
税法上の給与支払確定日は、会社等が決めた締日ではなく支払い確定日です。ご質問のケースの支払い確定日は毎月末日ではなく毎翌月25日です。


上記の給与支払確定日についてもよくわかりました。
ご回答ありがとうございました!

本投稿は、2021年01月16日 11時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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