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社長が海外に移住する際の注意点について

お世話になります。

私は日本で合同会社の代表社員をしているのですが、結婚をして海外に移住する事にしました。会社は異動しない予定です。その際の注意点を教えて頂きたいです。
後、以下の点も気になるので教えて頂きたいです。
・役員報酬をとる場合、社会保険や源泉所得税はその国の法律にのっとってする?
・日本の住民税は支払わなくて良いでしょうか。
・年末調整はどうなるのでしょうか。
・日本出国するまでに納税管理人?の届出をする必要があるのでしょうか。

どうぞよろしくお願いします。

税理士の回答

回答します
 移住後は「海外の居住者」、「日本の非居住者」に該当する前提で説明します。

・役員報酬について
 日本では20.42%の所得税が源泉徴収されます。この所得税は年末調整などの対象にはなりません。
 社会保険に関しては、出国前に脱退の手続きをとります。
 ※社会保険労務士先生のはんちゅのため詳細は分かりかねます。
 海外の税金は、相手方の税法などに従うことになりますので詳細は分かりかねます。

・翌年度の「住民税」は1月1日に居住していませんので課税されません。
 今年度の決定した住民税については、出国前に
 ① 会社で一括で納税(特別徴収として)
 ② 普通徴収に切り替えて、一括で納税
 ③ 普通徴収に切り替えて、納税管理人をさだめ、納付を委託する。方法があります。

・ 出国する前に「出国前年末調整」を行います。(居住者であった時点での所得税の精算)

・ 納税管理人について
  貴方が不動産を所有しているなどの理由で、今後も日本国に申告義務がある場合は、納税管理人を出国前に定めて確定申告などを依頼することができます。
  なお、納税管理人を定めない場合は、一旦出国前に確定申告を行い、その後の収入についても確定申告を行う必要があります。
  また、不動産を借りている方は、非居住者に対する不動産の賃貸料として、賃貸料の20.42%の所得税を源泉徴収して納税する義務が生じます。

国税庁HPから関連する箇所を添付します。
 「海外に転勤した人の源泉徴収」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2517.htm
 「海外に勤務する法人の役員の給与の支払と税務」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1929.htm
 「海外転勤中の不動産所得などの納税手続き」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1926.htm
 源泉徴収のあらましから「非居住者の源泉徴収事務」
 7枚目(P270)が一覧表になっているので、分かりやすいと思います。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2020/pdf/12.pdf 

分かりやすく回答頂きましてありがとうございます。

少しでもお役に立てましたら幸甚です。

本投稿は、2021年07月10日 18時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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