ひとり親の子の定義について
お世話になります。
当社に勤めております社員の年末調整でお尋ねしたいです。
その社員は先日離婚し、未成年の子を育てております。
現在は戸籍上、子となっておりますが、今後、社員の実の両親(子にとっては祖父母)に養子縁組してもらい、戸籍上は兄弟の関係になる予定です。
この場合でも、ひとり親控除の要件の1つである生計を一にする子として認められるのでしょうか?
なお、養子縁組と同時に祖父母と同居し、生活は一緒にするそうです。
税理士の回答

長谷川文男
離婚すれば、配偶者とは親族関係が終了しますが、母と子又は父と子の関係はなくなるわけではありません。他の者と養子縁組したとしても同じです。
なお、生計を一にしているかどうかは、その年の12月31日の状況によります。その際、祖父又は祖母の扶養親族とした場合、同一人を父又は母の扶養親族にはできないため、その年については、ひとり親に該当しないことになります。
父又は母の扶養親族にしていれば、扶養親族にしたほうの父又は母はひとり親になります。
ひとり親と同居の有無は関係ありませんが、通常、子は同居している方の扶養親族としていることが多いと思います。
本投稿は、2021年07月24日 19時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。