[年末調整]ひとり親の子の定義について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. ひとり親の子の定義について

ひとり親の子の定義について

お世話になります。
当社に勤めております社員の年末調整でお尋ねしたいです。
その社員は先日離婚し、未成年の子を育てております。
現在は戸籍上、子となっておりますが、今後、社員の実の両親(子にとっては祖父母)に養子縁組してもらい、戸籍上は兄弟の関係になる予定です。
この場合でも、ひとり親控除の要件の1つである生計を一にする子として認められるのでしょうか?
なお、養子縁組と同時に祖父母と同居し、生活は一緒にするそうです。

税理士の回答

離婚すれば、配偶者とは親族関係が終了しますが、母と子又は父と子の関係はなくなるわけではありません。他の者と養子縁組したとしても同じです。

なお、生計を一にしているかどうかは、その年の12月31日の状況によります。その際、祖父又は祖母の扶養親族とした場合、同一人を父又は母の扶養親族にはできないため、その年については、ひとり親に該当しないことになります。
父又は母の扶養親族にしていれば、扶養親族にしたほうの父又は母はひとり親になります。

ひとり親と同居の有無は関係ありませんが、通常、子は同居している方の扶養親族としていることが多いと思います。

本投稿は、2021年07月24日 19時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

年末調整に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

年末調整に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,228