海外出向者の年末調整の対象となる給与所得の対象について
日本の従業員の方で海外子会社に1年以上の予定で出向した方がいるのですが,
出国日:8/15(8/16~非居住者)
給与の締め日:月末
7月分支給日:8/15
7月分(7/1~7/31)の給与については基本的には
8/15までは居住者であるため,国内源泉所得として年末調整の対象になるかと思います。
お伺いしたいのが、少し特殊なのが,出向先の子会社が今回の7月分の給与の支払をしている場合には、7月分については年末調整の対象となるのでしょうか。
それとも対象外なのでしょうか。
ご教示ください。
場合には
税理士の回答

出向先の子会社が給与の支払をしている場合、源泉税は乙欄適用ではないかと思われます。年末調整の対象となるのは扶養控除の届出をしている甲欄適用者です。子会社では源泉税を控除し、納税管理人を定めないで出国する場合、ご本人が出国するまでに確定申告する必要があります。
本投稿は、2021年09月15日 12時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。