法定調書の作成について
夫と私(妻)、二人が代表という形の合同会社を設立予定で、
二人とも役員報酬ゼロです。(従業員はおりません)
従業員を雇わず、自分たちへの報酬も発生しないことから、「法定調書」というものとは無縁かと思っていたのですが、
以下のような場合には、法定調書は作成しなければならないでしょうか?
(1)法人登記はバーチャルオフィスですが、業務は自宅(代表個人名義契約の賃貸)で行います。
もし、転貸借契約書を作成し、使用面積に応じた家賃を法人から個人へ支払う(月3万円)場合、は法定調書の作成が必要になりますでしょうか?
(2)税理士さんへの依頼は、決算時に記帳代行込みで年1回、お願いしようと考えております。この場合、法定調書の作成は必要になりますか?
もし、お願いするところが、個人税理士事務所の場合と、税理士法人の場合とで、作成の必要性の有無は変わってきますでしょうか?
(3)法定調書の作成というのは、個人でもできるものでしょうか?
それとも、やはり、税理士さんにお願いした方が良いものでしょうか?
(4)もし、法定調書が必要なのにも関わらず、作成しなかった場合、どのようなペナルティが課されるのでしょうか?
恐れ入りますが、以上につきまして、ご教示いただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

(1)令和3年中に支払う賃貸料が15万円を超える場合は、法定調書の作成が必要になります。
(2) 税理士報酬は、令和3年中の支払いが5万円を超える場合、法定調書の作成は必要になります。
(3)法定調書の作成は、個人でもできます。
飯塚先生、ご回答いただき、ありがとうございました。
本投稿は、2021年10月16日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。