寡婦控除について。
会社員をしております。昨年まで寡婦控除を年末調整の際申請しておりました。今月入籍予定なのですが、海外にて先に入籍したのちに日本でも12月ごろ婚姻届提出予定です。
この場合は年末調整の際、寡婦控除をうけられないでしょうか?
生計も一緒にしておりませんし、同居もしていない状態です。
お手数ですがご回答お願いします。
税理士の回答

ご質問にご回答致します。
寡婦控除は以下のように定められています。
寡婦とは、原則としてその年の12月31日の現況で、「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人です。納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません。
(1) 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
(2) 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人
なお、この場合は、扶養親族の要件はありません。
(注)「夫」とは、民法上の婚姻関係にある者をいいます。
上記にありますように、今年の12月末時点で婚姻届けを提出し婚姻関係となっている場合には、今年の年末調整では寡婦控除を受けることは出来ません。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございました。

こちらこそ、お礼のお言葉を頂き、ありがとうございました。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2021年11月18日 20時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。