旦那が扶養になった場合の妻の年末調整
今年、旦那が転職→退職し、現在正社員妻の扶養に入っている場合の年末調整の記入に悩んでいます。
旦那は、今年5月末で正社員で勤めていた会社を退職。その後、6/1から、直ぐに正社員で転職しましたが、事情があり7月半ばで退職しました。
子供達と、主人を直ぐ扶養手続しました。その後主人はビジネススクールに通っており、無職です。
この場合、私の職場に提出する、年末調整の用紙3枚に扶養している主人の事を記載しなくてはなりませんか?
(出来れば職場に,知られたく無いです)
旦那の前々職場の1月〜5月分と、前職場の6月分の給与所得を合算すれば良いのでしょうか。
来年も旦那の収入については分かりません。
旦那の市民税県民税は現在2回納めています。いつもなら、自分自身の記入だけで良かったのですが、悩んでしまい、記入出来ずにいます。どなたか教えていただけたら幸いです。
税理士の回答

回答します
会社に知られたくないようでしたら、年末調整時にはご主人は扶養として入れず、改めて確定申告で扶養に入れられてはいかがでしょうか。
また、ご主人も7月で退職されているようですので、確定申告で所得税の精算をすることになります。
さて、ご主人の1~7月までの給与の収入はどのくらいだったのでしょうか。
扶養の判断となる給与の収入金額は、103万円以下になります。
また、扶養から外れた場合であっても、201万6千未満の場合は「配偶者特別控除」も受けることができます。(本人の所得金額にもよります)
税務上の扶養の判断は暦年で行い、その判定金額は「合計所得金額48万円以下」となります。給与所得の場合は、最低55万円の「給与所得控除額」がありますので給与のみの場合は、
103万円(給与収入金額) - 55万円(給与所得金額) = 48万円 として
103万円の収入金額が扶養の目安と言われている所以となります。
ご主人も確定申告書を提出されますので、その時にご主人の合計所得金額もはっきりしますので、奥様もご一緒に確定申告をしてはいかがでしょうか。
ご回答いただき、ありがとうございます。
必ず配偶者控除欄に記入しなくてはいけないものと思っておりました。
子供だけを記入し、主人のは来年の確定申告で、自分達で記入することに致します。ただ、
その時の確定申告は会社での提出となるのでしょうか…

確定申告は、貴方の所轄の税務署に提出することになります。
所轄税務署は、国税庁HPから検索することができます。
郵便番号の入力や住所から検索できます。
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm
所轄の税務署に提出ですね、ご丁寧にありがとう御座いました。
本投稿は、2021年11月22日 12時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。