税理士ドットコム - [年末調整]「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」について - 回答します 貴方の契約の相手方が「A」になるのか...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」について

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」について

映画に出演してくださった対象の芸能人の方は、個人事務所Aに所属しており、弊社はその個人事務所との業務提携を行っている事務所Bに出演料を支払いました。
その為、直接個人事務所Aには支払いをしていないのですが、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出は必要でしょうか?
また、源泉徴収も必要だったのでしょうか?
支払金額は5万円を超えるものになります。

税理士の回答

  回答します

  貴方の契約の相手方が「A」になるのか「B」になるのかによって源泉徴収の有無及び支払調書の作成・提出の義務などが変わります。

  貴方が、法人である前提で記載します。
  貴方の契約の相手方が「A」であり、単に支払先を「B」にした場合は「B」は「A」の代理として報酬を受けたのであり、個人(事務所)への「芸能人の役務の提供を内容とする事業を行う者の役務提供に関する報酬・料金」の支払に該当し、源泉徴収の及び支払調書の作成と提出は必要となります。

  貴方の契約の相手方が「B」であり、「B」が法人である場合は源泉徴収及び支払調書の作成・提出は必要ありません。
 「B」が個人の場合は源泉徴収及び支払調書の作成と提出が必要となります。

  契約書をご確認ください。

本投稿は、2022年01月12日 20時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

年末調整に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

年末調整に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,277
直近30日 相談数
694
直近30日 税理士回答数
1,277