税理士ドットコム - [年末調整]夫の会社に、私の所得が50万と申告したのですが、経費漏れがあり所得が8万である事が判明しました… - 所得税の額には影響はありません。御主人の所得金...
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夫の会社に、私の所得が50万と申告したのですが、経費漏れがあり所得が8万である事が判明しました…

夫の会社に、私の所得が50万と申告してしまったのですが、色々入れていい経費が判明し、所得が8万である事が判明しました…

会社に報告したのは、年末調整で配偶者控除の件で必要だった為だと思うのですが、これは会社に訂正するよう伝えた方がいいのでしょうか?

申告から2か月ぐらい経ってるので、伝えていいものかと心配でして…
ご回答頂けますと幸いです。

税理士の回答

所得税の額には影響はありません。

御主人の所得金額が900万円を例にご説明します。
奥様の所得が50万円の場合には、配偶者控除は0円ですが配偶者特別控除が38万円ありますので、控除額は38万円です。
8万円の場合には、配偶者控除は38万円で配偶者特別控除は0円ですので、控除額は38万円です。
どちらでも、控除額は同額となります。
したがって所得税の額に影響はありませんので、会社への報告も必要ありません。

なお、会社によっては扶養している家族への手当てを支給しているところもあります。支給基準は会社により異なりますので、ご主人に手当の支給基準を確認してください。

本投稿は、2022年02月26日 20時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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