売上の記帳の仕方について
1月に開業したのですが、12月は経費として落ちるのでしょうか。また、1月~4月は所得税が引かれた金額で給与が支払われてるのですがその場合どのように入力すればよろしいでしょうか。3.4月は、給与明細を受け取ってないのでどのくらい所得税が引かれてるのか分からないのですが計算方法とかありますか。
税理士の回答

①昨年12月に発生した経費は今年の必要経費に算入できません。
②業務委託で報酬を受けっとっていいる場合は、
・締め日
(借方)売掛金 A (貸方)売上高 C
(借方)源泉税 B
A=手取り額
B=差し引かれた源泉所得税の金額
C=報酬総額
・入金時
(借方)普通預金 A (貸方)売掛金 A
などとなります。
③会社から報酬明細をもらって確認するのが一番確実ですが、
どうしてももらえなければ、1月2月の税率を参考に、
手取額A÷(1-税率)=報酬総額C
と算出するしかないかもしれません。
税率は10.21%の場合がほとんどですが、業種によって計算方法が異なるので、報酬明細をもらったほうが確実です。上記で計算しても誤っている可能性があります。
回答ありがとうございます。
12月分は、開業費として落とすことも難しいってことでよろしかったでしょうか。
税率の計算方法教えていただいてありがとうございます。
会社と連絡取りづらいですが明細出して頂いた方が確実だと思うので確認してみます。
ありがとうございます。

12月の支出のうち「事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用」に該当すれば、開業費となり、繰延資産として5年間にわたって償却することになります。
開業費は任意の金額を本年分の必要経費に算入することもできるので、場合によっては全額今年の必要経費に算入することもできます。
詳細は下記の国税庁資料を参照してくださいね。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/070914/pdf/26.pdf
本投稿は、2023年09月24日 18時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。