開業費を夫の口座より支払った場合の(青色申告)について
開業届を提出する前に
事業用に購入した備品や、通信費など、合わせて15万円程あります。
全て、プライベート資金から支払いました。
(私名義のクレジットカードで、引き落としは夫の口座となっています)
この場合、借方、貸方など、どのように記帳したらよいでしょうか。
元入金としてよいのでしょうか。
簡易簿記でしたいので、
確定申告する際は、青色申告10万円控除で考えています。
「会計Free」仕訳登録してしますが、
システム上、開始残高や元入金、仕訳の入力が必要になっています。
知識不足で恐縮ですが、よろしくお願い致します。
税理士の回答

回答します
事業用備品で10万円以上のものは開業費にせず、「器具・備品」として資産計上(登録)します。
それ以外の費用は「開業費」として登録します。支払がご主人の口座からということですが、事業に係るものの支出ですのとで「開業費」として登録できます。それらの合計額が元入金となります。
早速のご回答ありがとうございます!
1点あたりが10万円以上の備品は無いので
全て、開業費として登録してよいのですね!
現在、アロマセラピストとして活動しているのですが、
事業のために必要な知識を得るために
アロマセラピストの資格取得講座(10万円以下)を受講しました。
受講したのは、開業日後ですが、
講座代金を支払ったのは、開業日の3日前です。
この場合は、「開業費」ではなく、
経費として「研修費」になりますか?
再度の質問で恐縮ですが、よろしくお願い致します。

回答します。
開業後における研修受講ですので、開業費ではなく研修費としての計上になります。
なお、事業に関連した研修であれば、必要経費になります。
本投稿は、2021年04月22日 10時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。