給料計算について
会社の就業規則の労働時間が8:00〜17:00で今月に18:00〜24:00に働く人が出ました。
18:00〜20:00は時間外手当はいるのでしょうか?
税理士の回答

残業手当とは、法定労働時間の1日8時間または、1週40時間を超えて労働した際に支払われる割増賃金になると思います。18:00〜20:00が8時間を超える場合は、時間外手当になると思います。

時間外手当などの給与の支給に関しては、労働基準監督署の管轄となり、士業であれば、社会保険労務士先生や弁護士先生のお仕事の範疇であり、税理士では明確にお答えできません。
なお、一般的に、時間外労働に関しては、1.25倍の割増賃金の支給が必要となります。(2023年から60時間を超えると1.5倍)
参考までに労働基準監督署のhpからチラシを添付します。
https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf
早々の解答、ありがとうございました♪

少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2022年10月28日 09時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。