会社の乗用車を妻が利用している場合の役員給与について
会社が注文し、検査証と代金支払い者の名義も会社となっている200万の乗用車を、私(代表者)の妻が専属的に利用しています。
この乗用車は、会社が妻に買い与えたものとして、会社が乗用車を取得した時点もしくは、妻が乗用車の使用を開始した時点で、一時の役員給与になってしまうのでしょうか?
車検時の連絡先とディーラーに登録した電話番号こそ、妻名義になっていますが、他は上記のように会社名義となっていても、妻が専属的に利用しているということのみで、役員給与と判断されてしまうのでしょうか?
そうすると乗用車の使用に付随して発生する関連費用も定期同額給与にも該当しなくなり、そういった費用も損金不算入になってしまう可能性もあるのか、教えてください。
税理士の回答
私の経験した税務調査の場面では、ご相談の様な非違事例がありましたが、基本的に個人的な経費と認められる部分については全て否認対象となります。「会社名義となっていても、妻が専属的に利用しているということ(プライベートの目的であり会社の業務目的使用ではないこと)」を実質的に判断されます。ですから乗用車を取得した時点では車両は資産計上となりますので、減価償却費、登録諸費用、自動車税等の租税公課、燃料費等の車両関係費や修繕費や消耗品費等の維持管理経費が全て集約されます。処分については損金不算入の役員給与(賞与)の対象となるか、一部(車両取得費用)を奥様(役員)に対する貸付金として認定利息と併せた計上を求める方向性が強いと考えられます。不正計算とされる(重加算税対象)ことはないでしょうが問題事項として指摘される可能性が高いと思われますので、振替及び戻入等の処理をお勧めします。
なお、矛盾するようですが、高級外車であっても会社の業務使用目的と実態が伴っていれば、代表者の趣味性が反映されていてもあまり問題とされることはないようです。
本投稿は、2022年11月18日 10時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。