業務委託について
初めて相談させて頂く小規模な株式会社を経営している者です。
よろしくお願いします。
現在、従業員3名(パートのみ)を雇用しております。
私の妻が個人事業主として1人で雑貨屋をしているのですが、体調不良によりお店に立てなくなってしまいました。
そこで、一時的に弊社の従業員に雑貨屋を手伝って貰いたいと思っているのですが、
その対価は弊社からの給与支給としたいのです。
雑貨屋と業務委託契約など何か取り決めをしておけば問題ないでしょうか。
(従業員からは了承を得ています、一時的の予定ですが、長期になる可能性もあり)
雑貨屋で従業員を雇用する場合、雇用保険加入や給与計算など事務負担が発生してしまうため
短期間のみどうにか乗り切りたいです。
妻としても従業員は雇わずに一人でやっていきたいという思いがあります。
何かよい方法がないかと悩んでおります。
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

河野大佑
雑貨屋と業務委託契約など何か取り決めをしておけば問題ないでしょうか。
はい、税務的は問題は生じないと思います。
ただ、その金額が、仮に第三者と業務契約を締結する金額と乖離することがあれば、問題が生じることになります。
お返事が遅くなり申し訳ございません。
助かりました、回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年12月20日 16時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。