[給与計算]月変について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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月変について

社会保険の金額は固定的賃金が変動した月から3ヵ月経過した翌月(4ヵ月目)に変更なので月変届の提出が必要で、例えば2/20から支給額変更になった場合は、5/20から保険料が変更になると思います。この場合月変届はいつからいつまでに提出するものでしょうか。また、2~4月払いは保険料が低いままですがこの差額はどこかで調整されるものですか?

税理士の回答

 月額変更届は、3か月目の報酬が支給されてから速やかに提出することになっています。
 3か月間は前の社会保険料を支払うことになります。(調整はされません)

本投稿は、2023年02月20日 09時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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