税理士ドットコム - [給与計算]社保金額変更のタイミングについて - 給与の支払日ベースで考えると、健康保険及び厚生...
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社保金額変更のタイミングについて

毎年3月や9月に社会保険料の改定があると思いますが、末締め翌月15日払いの会社は3月15日払いから改定でしょうか?
当月徴収(3月分を3月支給の給与から徴収)か翌月徴収(3月分を4月支給から徴収)かという問題ですか?どちらに設定している会社が多いでしょうか?

税理士の回答

給与の支払日ベースで考えると、健康保険及び厚生年金保険料は、前月分を控除します。法律はそうなっていますが、極一部、当月徴収の会社があります。厳密には、認めていないので間違いです。

当然、翌月徴収が圧倒的に多いです。



本投稿は、2023年02月20日 11時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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