非居住者の日本の給与明細の所得税
2021, 2022年にはどの国でも収入のない非居住者の者です。2023年からオンラインで海外(ドイツ)から日本の仕事を開始し、2月の給与明細が基本給487.000円、控除額(所得税)が138.800円となっており実際に支給されたのは348.200円てした。週に2回の仕事で、社会保障はありません。なぜこんなに控除額が高いのでしょうか(そもそも控除とは何でしょうか)?348.200円からドイツに更に税金を納めることになると手取りは基本給の半分以下になってしまいそうですがこれは普通ですか?
税理士の回答

回答します
貴方への所得税を、「居住者」に対する「扶養控除申告書」を提出していない者(乙欄)に対する給与課税を適用した可能性があります。
487,000円の給与場合、所得税は138,800円となります。
しかし、伺った限りにおいては、貴方は「非居住者」であり、日本での勤務はないようですので、源泉徴収は誤りとなります。
非居住者に支払われた給与は原則(※)日本国で課税権を有する「国内源泉所得」に該当しません。
※ 役員の場合は国内源泉所得税になり20.42%の課税、公務員の給与は居住者として課税
会社の方にその旨をお伝え意志て、所得税を還付してもらってください。
なお、会社は既に税務署に納税している場合、会社は誤納したことが分かる書類として
①雇用契約(給与)であること、
②貴方が非居住者であること、
③日本で勤務していないこと の書類を添付する必要があります。
「②、③」に関しては、貴方の協力が必要になるかも知れませんので、あらかじめお伝えいたします。
国税庁HPから、非居住者の源泉所得税に関する説明箇所を添付します
この箇所を、会社の担当者の方にお見せしてはいかがでしょうか。
「源泉徴収のあらまし」
「国内源泉所得」に関しては、7枚目(P257)の表が分かりやすと思います
「給与」の課税が、「日本での勤務」に係る部分である説明は、48枚目(P310)に記載があります。
「①」に「・・・のうち国内において行う勤務に基因するもの」と説明があります。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2022/pdf/12.pdf
本投稿は、2023年02月25日 00時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。