勤務時間が変わった場合の休業手当の計算基準について
個人事業主をやっています。
時給制のアルバイトの従業員の休業手当の計算について伺いたいのですが、
「平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月間」の勤務時間が1日8時間で、その後従業員側からの要望で7時間勤務に雇用契約自体が変更された場合は、休業期間中の休業手当の金額は7/8になると考えてよろしいでしょうでしょうか。
お手数をおかけしてしまい恐縮ですが、お知恵をお貸しいただけると幸いです。
税理士の回答
ご質問は労働法務に関する事なので税理士の専門外です。
社会保険労務士か労働基準監督署にご相談ください。
ご指摘ありがとうございます。他サイトに移動いたしました。
本投稿は、2023年03月16日 11時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。