前払いした場合の給与計算
従業員が、生活費が足りないため、働いた分を先に前払いして欲しいとのお願いがありました。本来であれば、非常時以外での前払いは禁止されていますが、どうしてもとお願いされた為今回に限りすることとなりました。
そこでお聞きしたいのが今後の給与計算についてですが、9/20~9/29の8日間働き、日給が12000円で、前払金が50000円ある場合、所得税はどう計算すればよろしいでしょうか。
また、立替金として経費入力で宜しいでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

前払いは考えません。
しない場合で計算します。
給与96,000前払い50,000
現金預金***
預かり源泉税***
です。
宜しくお願い致します
96000円から所得税を引けばいいってことでしょうか。
8日間の場合、所得税はどのように計算すればよろしいですか。
また、立替金との経費で、会計ソフトには入力して宜しいですか?

96000円から所得税を引けばいいってことでしょうか。
その通りです。
源泉税と、前渡金を引いてください。
8日間の場合、所得税はどのように計算すればよろしいですか。
甲欄乙欄丙欄どれを使っていますか。
いつものようにしてください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2022/02.htm
また、立替金との経費で、会計ソフトには入力して宜しいですか?
上記意味が解らない。回答のしようがない。
本投稿は、2023年09月28日 07時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。