[給与計算]専従者給与と個人事業所得 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 給与計算
  4. 専従者給与と個人事業所得

専従者給与と個人事業所得

現在、個人事業主として収入があり(300万程度)青色申告しています。
それは継続したまま、家族(母)の事業(不動産業)の経理をしていますが、(母も個人事業主として青色申告しています)。
通常の自身の個人事業収入プラス、そこ(母)からの(専従者給与)として給与所得を得ることは可能でしょうか??

税理士の回答

田中友也

青色専従者の要件として、「その年を通じて6か月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。」があるため、年間50%を超えて専従者として従事している事実がある場合には、個人事業主及び青色専従者として従事することは可能です。
なお、税務調査などでは、年間50%を超えて従事していることの説明(または証明)が必要となる可能性が高いと考えられるため事前にその準備をしておくことで安心かと思います。

本投稿は、2023年11月11日 20時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

給与計算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

給与計算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,446
直近30日 相談数
709
直近30日 税理士回答数
1,428