専従者給与と個人事業所得
現在、個人事業主として収入があり(300万程度)青色申告しています。
それは継続したまま、家族(母)の事業(不動産業)の経理をしていますが、(母も個人事業主として青色申告しています)。
通常の自身の個人事業収入プラス、そこ(母)からの(専従者給与)として給与所得を得ることは可能でしょうか??
税理士の回答

田中友也
青色専従者の要件として、「その年を通じて6か月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。」があるため、年間50%を超えて専従者として従事している事実がある場合には、個人事業主及び青色専従者として従事することは可能です。
なお、税務調査などでは、年間50%を超えて従事していることの説明(または証明)が必要となる可能性が高いと考えられるため事前にその準備をしておくことで安心かと思います。
本投稿は、2023年11月11日 20時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。