[給与計算]役員報酬の変更に関して - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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役員報酬の変更に関して

事業年度開始(2023年11月)に役員報酬を上げて、その後に、売上が悪いので、事業年度の途中の2024年1月にで減額はできますでしょうか?。注意点、規則などを教えてください。

税理士の回答

11月12月が同額支給、1月から10月(期末月)までの減額後の支給額が同額の前提で回答します。
出来ますが、減額した金額×2カ月(11、12月)が法人の損金にならない可能性があります。(下記の臨時改定事由に該当するかどうか文面からはわからないため可能性があります、としています。)
注意点は上記の通りですが、法人税法の役員報酬(役員給与)に関する規定は損金不算入の規定であって、役員報酬(役員給与)を増額したり減額したりしてはいけないと規定ではありませんので、減額はできるが法人税法上の定期同額給与の臨時改定事由に該当しなければ法人の損金にならない金額が生じるということです。
以下、ご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf

ご指導ありがとうございます。助かりました。

本投稿は、2024年01月20日 10時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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