給与所得の計上月について
今回、転職で12月に入社した会社の給与の所得計上月について疑問があり相談を記載させて頂きます。
この会社の給与は現在20日締めの翌月5日払いになっておりますが、今回12月に勤務した分に対して29年度の源泉徴収票が発行され配布されました。
12月の給与は1月5日に支払われているので、通常だと所得計上月は給与の支払われた月=1月になると思います。
疑問に思い総務に確認したところ、昨年の途中で給与支払日を変更し、20日締当月末払い⇒20日締めの翌月5日払いになったとのこと。
その際に税理士に相談をしたところ、所得の計上月は以前のまま変更しなくても良いといわれたらしく、以後そのまま月がズレた形で所得計上処理をしているようです。
前職でも1度給与支払日の改定があり、その時は末締め翌末払い⇒末締め当月末払いになり、改定した最初の月のみ給与が2重で支払われ所得も2か月分計上になっていました。
普通に考えると変な計上の仕方だと思うので、この処理は本当に問題がないのでしょうか?
回答いただけると幸いです。
税理士の回答

こちらの「36-9(給与所得の収入金額の収入すべき時期)」が該当かと思います。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/01.htm#a-02
本投稿は、2018年02月05日 17時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。