給与の通信手当を課税対象から外す方法
従業員給与に通信手当として、毎月定額支給しています。
従業員のために、できればこの通信手当を所得税の課税対象としたくなく、
立替経費精算分として支給したいと考えています。
この場合、どのような要件がそろえば、立替精算として支給できるのでしょうか。
(定額でなく実費精算が必要、領収書や請求書が必要、、など)
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
「手当」である以上「給与所得」に該当しますので、給与とされないためには「立替経費」である必要があります。
「立替経費」とするためには実費精算が必要であり、実費精算とする限りは、使用実績を証明するもの(領収証・請求書など)が必要です。つまり、渡切ではダメだということです。
また、インボイス対応として、支払者(通信利用会社)に対して会社宛ての領収書や請求書を発行させるか、又は、従業員から「立替金精算書」(領収証等の添付が必要)を徴する必要があります。
本投稿は、2024年03月11日 10時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。