扶養内勤務
3月末で会社退職。
4月から旦那の扶養に入り、バイトをしつつ看護学生となります。
バイト先が3か所の予定で130万以内とする予定です。
給与の締め日などが各事業所違うのですが、月額計算する際は4月分給与と明細に書いてる分を単純にまとめて計算して108334としたらよいのでしょうか?
税理士の回答

給与所得の収入金額の権利確定日は、契約による支払日です。
ご返答ありがとうございます。
無知ですいません。
3月の給与が4月に振り込まれる予定ですが、4月振込分が108334円を超えるのですが、どうなるのでしょうか?

130万円以内にということでしたら、
年間で130万円以下になればよろしいかと思います。
本投稿は、2024年03月31日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。