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現物給与である弁当代の源泉所得税について

零細企業で経理をしているものです。
先月まで社内で給与計算を行っていましたが、今月から社労士に給与計算をしていただいてます。
支給控除一覧表を確認したところ、金銭で支払っている残業食手当と給食弁当を購入した昼食手当を合算されて、食事手当と表示し、課税合計に含まれず、非課税計にされてました。また、課税対象額からも除かれてました。
給食弁当は、食べた従業員に負担は0円としてることから、一旦、支給項目に昼食手当として課税支給額に含めた上で、所得税を計算したのち、同額を弁当代として控除してました。お弁当代は会社から業者に支払いをしております。
給食弁当を食べてない従業員には、昼食手当の支給もなければ控除もありません。

残業食手当ですが、従業員によりますが、終業時間以降、1時間15分残業した従業員に一回につき〇〇円を回数を乗じた額を金銭にて支給している手当です。

社労士にそのことを伝えると、「それは、そちらの処理が間違ってる!」と言い切られてしまいました。
もう少し高めに源泉しなければならないとおもうのですが、どのような理由で私が間違っているのでしょうか。教えてください。

実際の明細です。
支給項目
基本給 254,656円
家族手当 15,000円
固定残業手当 82,340円
食事手当 10,160円(内弁当代9,660円、残業食手当500円)
課税計 351,996円
非課税計 10,160円
総支給額 362,156円
控除項目
健康保険 18,612円
介護保険 2,880円
厚生年金 32,940円
雇用保険 2,112円
社会保険計 56,544円
課税対象額 295,452円
源泉所得税 6,520円
住民税 17,100円
弁当代 10,160円
控除計 33,780円
控除合計 90,324円
差引支給額 271,832円

よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

  会社(貴方)の考え方が正しいと考えます。

  給食弁当は、食べた従業員に負担は0円としてることから、一旦、支給項目に昼食手当として課税支給額に含めた上で、所得税を計算したのち、同額を弁当代として控除してました。お弁当代は会社から業者に支払いをしております。 
 給食弁当を食べてない従業員には、昼食手当の支給もなければ控除もありません。
 ⇒ 「負担金は0円」としているのであれば、現物給与の課税しないとする基準にはあてはまりませんので、会社の「課税」とする考え方が正しいと考えます。
   社労士の方は手当としたうえで控除しているので、全額本人が負担していると同じとなると考え「非課税」と考えたのではないでしょうか。
   しかし「手当」としての加算は税額の算出のためであり、既に別途「現物」を支給しているため当該金額を控除しているのであり、本人が弁当代を負担しているわけではないため、会社の考え方(処理方法)が正しいと考えます。

   仮に「手当金」を交付して、本人が「弁当」を購入したとしてもこの場合の「手当金」は金員(金銭)となりますので、現物給与の考え方を適用するのは誤りであり課税すべきと考えます。


残業食手当ですが、従業員によりますが、終業時間以降、1時間15分残業した従業員に一回につき〇〇円を回数を乗じた額を金銭にて支給している手当です。

 ⇒ 残業食自体は非課税ですが、この場合も、金員の支給であるため「課税」になります。
  ※残業食は「現物給与」の取り扱いであり、金員の場合は非課税にする考え方はありません。

   ただし、夜間勤務者(午後10時から翌日午前5時)に対する夜食は、近隣に食事を手当てする店舗などがない場合は、1回につき300円以下のものについては課税されません(現物給与ではなく非課税の規定)が、お尋ねの内容ですと、夜間勤務者でもないようですので、課税処理すべきと考えます。

  
  現物給与が課税対象とならないのは、
  ①職務上の性質上欠くことができないものであり、主として使用者側の業務遂行上の必要から支給されるもの
  ②換金性に欠けるもの
  ③その評価が困難なもの
  ④受給者側に物品などの選択の余地がないもの などのように
  金銭による給与と異なる性質があり
  ⑤政策上特別な配慮を要するものがあるため、
  特定の現物給与については、課税上金銭による給与とは異なった特別の取り扱いが定められています。

  ですから、
  「残業食手当」はそもそも現物給与には該当しないため、課税対象となりますし、
  「弁当手当」は本人負担が0円であるため、全額課税処理をするための便宜上の科目(手当)であることから、会社の考え方は正しいと考えます。

  国税庁HPから「源泉徴収のあらまし」を添付します。
  夜間勤務者の食事代は7枚目(P19)、 現物給与は10枚目(P22)を参照してください。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2022/pdf/04.pdf
  使用者が使用人等に対し食事代として金銭を支給した場合
  https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/44.htm

教えていただきました、何度もページを読みました。
回答文面もとてもわかりやすく自分自身の理解を深めることもでき、今までの処理が間違えていなかったことにも安心し、自信も少し取り戻せました。

じつは、質問を投稿してしばらくしてから、月末月初の忙しい時期に社労士から国税庁のFAQを添付したメールを送られて私自身の見解を答えろとの内容でした。

正直なところ、添付のFAQに記載されている内容に見解を要求されても困ってました。読んで字のごとくなのです。

今回、ご回答をいただいた事を社労士に伝えてご理解いただこうと思います。

ご回答ありがとうございました。

  お疲れ様です。
  私も長年源泉所得税の審理の担当をしてきましたが、お話のようなFAQは存じ上げませんでした。
  FAQについては私も拝見したいと思います、標題やいつ頃掲載されたものかが分かると助かります。

  また、会社の顧問税理士の先生がいらっしゃいましたら、よくお話になり社労士の先生に、税理士から伝えてもらってはいかがでしょうか「税金
」に関しての相談や指導は「税理士のみ行える業務」ですので、税理士から伝えてもらうのが最善かと考えます。

ご返信ありがとうございます。
下記のURLをメールに添付されました。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm

内容からして、弊社には該当しません。

顧問税理士に相談はしました。
社労士に言われたことをそのまま、包み隠さずお話ししましたが、顧問税理士も社労士が何を言っているのかわからないとのことです。

一度、私から税務のご回答いただきましたことを社労士に伝えようと思います。

健康保険や労働保険の対象額とごちゃ混ぜに考えられてる可能性もありますので、比較表も作って社労士には返事しようと思います。



URLの内容を確認しました
 タックスアンサーの「食事の提供」に関する説明ですね。

 今回は、そもそも、弁当代については本人の負担額がないのですから 
 『この課税とならない「食事の提供」の(1)の「役員や使用人が半分以上負担している」ことに該当しない』こと
 残業食の手当は『この説明に記載されている「夜間勤務者への1食300円の支給」とは違い、かつ、食事という現物ではない』のだから課税となる』こと
 そして、『日本語として説明を読む以上そのような「見解」になる』と伝えるしかないですね。(見解を求めているようですから)

 いずれにしても「会社(貴方)の計算方法が正しい」のですから自信を持ってお伝えください。

 そのうえで、解釈を変えず、非課税のままにするようでしたら、税務調査で指摘を受けた時には責任を取ってもらえるのかも確認したうえで「書面」で経緯も含めて残すことも必要になるかもしれません。
 一事が万事ですので、社長様と顧問税理士様も交えてよく話をされることをお勧めいたします。
 

ありがとうございます。
心強い回答をいただきました後、メールの案文を作成し、先日、顧問税理士と社長に確認の上、社労士に見解をメールいたしました。

「弊社で従業員に支給しているお弁当代(現物)は現物給与として課税対象になります。
残業食代(金銭)につきましても課税対象となります。」
と冒頭で言い切りました。
弊社で行われている会計仕訳も合わせて記載し、添付してきた、タックスアンサーにも書き込みを加えて説明し、税務調査で発覚したときは過少申告加算税などの追徴課税が課されることも説明しました。
それでも、私が間違っているというならば、税法の条文及び通達をメールにて提示いただきたいとお願いもしました。
従業員にも迷惑をかけてしまうことも文章に盛り込んでいます。

その後、社労士からはメールや電話の連絡は私にはありません。
社長には、連絡があったかどうかもわかりません。

  お疲れ様です。ベストアンサーをありがとうございます。
  
  参考として 税法の条文は
  所得税法第9条 非課税所得 
   夜間勤務者の食事代 昭59年直法6-5 (個別通達)   https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/840726/01.htm
 
  所得税法第36条 収入金額
  「経済的利益」は収入となる旨、記載があり、通達で経済的利益はないとする規定が示されています。
  所得税基本通達36-24(残業食)
  所得税基本通達36-38(食事の評価)
  所得税基本通達36-38の2(食事の支給による経済的利益のない)

本投稿は、2024年04月28日 06時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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