給与計算を社労士に依頼している件
給与計算業務を 社労士に依頼しており毎月給料明細を作製してもらっております
その件で顧問税理士から「源泉税の計算業務は社労士がやってはいけない」と指摘されました
社労士に給与計算を依頼されている方はどうしているのでしょうか・・・
税理士の指摘の通りなのでしょうか
よろしくお願いいたします
税理士の回答

顧問税理士の指摘の通りです。その社労士の行為は税理士法42条違反です。
では実際どうするのか、実はあいまいです。少なくとも、年末調整は税理士がやるというあたりが落としどころです
ありがとうございます
「給与計算」という業務について2つの専門家が絡まないとだめなんですね
税理士先生と社労士先生で折り合いはつけられないのでしょうか とても不思議です
わが社の税理士先生を見てますと 社労士先生を敵視している感が否めません・・・
頑張って自分でできるように勉強します・・・
本投稿は、2024年06月11日 12時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。