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定額減税について

給与の締めが末日で、翌月末払いです。
4月の給与は既に5月末に振り込んだ後ですが、4月の給与、基本給を急遽遡って変更することになりました。
基本給の増額です。
元の金額と変更後の金額で発生した源泉徴収税の差額分、約1,000円は、6/1以後に支払うものなので、定額減税の対象となり、3万円から差し引いて本人への支給でしょうか?
それともこの場合は、4月の給与の変更なので定額減税の対象とはならず、差異分も通常通り差し引いての支給でしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

こんにちは。定額減税の方法に関するご相談ですね。

給与をさかのぼって増額改定する場合は、差額の支給が6月以降に行うのであれば定額減税の対象となるようです。

国税庁の定額減税Q&A問7-5に同じ質問に対する回答が載っています。よろしければ、ご参照ください。

村田先生、早々のご回答有難う御座いました。

本投稿は、2024年06月12日 07時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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