標準報酬月額の随時改定について
事務職の会社員です。
12月支給の給与から標準報酬月額が従前の2等級上に変更されていました。同年の11月支給の給与から基本給の昇給がありましたが、随時改定は変動月からの3ヶ月間に支給された報酬の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでのそれとを比較する必要があるため、改定されるとすれば翌年1月支給の給与の標準報酬月額からではないかと考えています。この考えは間違いでしょうか?
また、11月~1月に支給された残業代を含む報酬額と、それ以前の月の報酬額との差は、2等級以上離れていません。交通費が6ヵ月分まとめて9月に支給され、その訂正分が11月に支給されていますが、6で除した金額を月の報酬額とする限りは、やはり2等級以上離れることはありません。
このような状況下でなぜ12月支給の給与から随時改定がなされたのか、可能性として考えられることを教えていただけると幸いです。
よろしくおねがいいたします。
税理士の回答

社労士の方にご確認いただくものかと存じますが。幾つか。
固定的賃金を基礎とするため、残業代は含みませんね。
11月一か月分が10万上がった。ということであれば3か月平均で3万程度上昇。毎月、随時改定が生じる、といったことになるのでしょうか。それも無い。であれば、事実関係の再確認からする必要がありますね。
本投稿は、2018年02月28日 10時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。