役員報酬・賞与額に対する社会保険額の計算と所得税非課税限度額について
【確認したいこと】
①役員報酬額および賞与額に対する社会保険額算出結果のレビュー
②社会保険料を控除した上で所得税が非課税となるかの計算
【前提】
一人社長のマイクロ法人を経営
法人所在地は東京都港区
介護保険第2号被保険者に該当しない
役員報酬月額45,000円
役員賞与額670,000円
①役員報酬額および賞与額に対する社会保険額算出結果のレビュー
確認したところ令和6年3月分からの東京都の保険料割合(健康保険9.98%
厚生年金保険18.30%)は以下のとおりでした。
役員報酬45,000円なので
健康保険の標準報酬月額58000円=等級1
厚生年金の標準報酬月額58000円=等級1
役員賞与670,000円なので
健康保険の標準報酬月額680,000円=等級36
厚生年金の標準報酬月額650,000円=等級32
ここから計算したそれぞれの社保の金額は
役員報酬の健康保険(折半額):2,894円
役員報酬の厚生年金(折半額):8,052円
年間の支払い額は(2,894円+8,052円)×12=131,352円
役員賞与の健康保険(折半額):33,932円
役員賞与の厚生年金(折半額):59,475円
年間の支払い額は33,932円+59,475円=94,738円
この計算結果であっていますか?
②社会保険料を控除した上で所得税が非課税となるかの計算
①で算出した社保の支払い額から課税所得が0以下になるようにしたいです。
年間の所得は(45,000円×12)+670,000円=1,210,000円
ここから基礎控除48万円、給与所得控除55万円、社会保険226,090円を差し引くと-46,090円となり、0円を下回るので所得税が0円になるという認識で正しいですか?
長文になりましたがよろしくお願いいたします。
税理士の回答

永田直樹
社会保険の計算範疇は、社会保険労務士へご相談下さい
本投稿は、2024年08月02日 18時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。