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所定内深夜時間の計算について

とある製造の派遣会社に登録しています。
給与明細のレイアウト変更に伴い、ふと疑問が出てきたので専門家の見解が知りたいです。

シフト勤務で所謂深夜時間(22:00〜05:00)に勤務時間が食い込んでいるのですが、
それまでレイアウト変更前は金額の計算が[(時給額x1.25)x深夜勤務時間]だったのに、
レイアウト変更してからは[(時給額x0.25の増額分)x深夜勤務時間]になりました。

時給1500円で例えるとレイアウト変更前が[1,875x30=56,250]でレイアウト変更後は[375x30=11,250]となっています。

明らかに計算がおかしいと思うのですが、これは正しいのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

 おっしゃる通り、レイアウト変更前は通常勤務の賃金と割増賃金の合算、変更後は割増賃金のみの表示になっていますね。
 その時間に勤務をされたのであれば、通常勤務分の賃金がどこかに記載されていなければおかしいと思います。レイアウト変更ということですので、もしかしたら、通常の賃金の記載欄に、深夜残業をされた時間分も含めて記載されているのではないでしょうか。

本投稿は、2024年08月11日 12時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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