バイトと海外Fxの掛け持ちによる103万の計算について
こんばんは私は現在アルバイトで45万円ほど稼いでおり12月までで+15万ほど稼ぐ予定てます。
親の扶養に入っているので103万円は超えられないのですがお金がなく、海外fxを始めようと思いました。(まだ始めておらず収入を得ていません)
この場合fxは副業扱いとなり20万円を超えると確定申告をし、親の扶養から外れてしまうのでしょうか?
また20万円を超えない場合でも住民税の申告は必要とあったのですがその場合はいくらからどのように申告するのでしょうか?
詳しい計算方法と確定申告をする場合のやり方を教えていただきたいです。
税理士の回答

給与収入とそれ以外の所得があり場合は、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。また、45万円以下は住民税の申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(FX)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
この場合だとバイト収入60−55=5
fx40万までなら合計45万で住民税は必要ですか?
これなら確定申告は必要ない気がするのですが…計算は合ってるでしょうか?

計算は合っています。合計所得金額が45万円以下であれば、確定申告も住民税申告も不要です。
わかりましたありがとうございます!
たびたびすみません
fxは20万円を超えると確定申告が必要と調べたら出てきたのですが40万ほど稼いだら確定申告をしなければならないのではないでしょうか?
本投稿は、2024年08月16日 21時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。