[給与計算]研修に係る日当と交通費 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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研修に係る日当と交通費

介護事業を営む法人です。
この度、従業員が研修に参加する予定です。
参加費については、すでに会社で支払済みです。
研修参加後に交通費の精算と日当を支給する予定でいますが、
日当(3,000円支給予定)については、給与計算に含めずに別途個別に支給して問題ないでしょうか。
ちなみに、交通費については実費精算を考えております。

税理士の回答

日当(3,000円)について、給与計算に含めず別途支給することが可能かどうかは、税務上「給与」として課税されるか否かが重要なポイントとなります。以下にその詳細を説明します:

1. 日当の取り扱いについて
研修に関連する日当は、「非課税」扱いとなる場合が一般的です。
厳格に考えますと、非課税になるためには、以下の条件を満たす必要があります:
・その支給が業務遂行に必要な経費であること。
・支給額が社会通念上妥当な範囲内であること。
・その使用目的が明確であること(例:食事代やその他出張に伴う雑費補填など)。
「非課税日当」として扱える場合、給与計算に含めず、別途支給する形で問題ありません。

2. 日当が課税される場合
実態として日当が業務遂行に関連しない個人的な所得とみなされる場合、課税対象(給与所得)となり、給与計算に含めて所得税・住民税の課税対象となります。過度に高額な場合や研修に参加した特定の従業員にのみ支給されている場合等が挙げられます。

3. 実費精算の交通費
実費精算による交通費は、業務上必要な経費として扱われ、課税対象とはなりません。これについては給与計算に含める必要はありません。

4. 具体的な対応
日当(3,000円)については、支給目的を「研修に関連する業務上の費用補填」として明確にし、支給規定に記載することをお勧めします。これにより、日当を給与計算に含める必要がなくなり、非課税として取り扱う根拠が明確になります。
社内で経費規程や出張規程を整備していない場合は、これを機会に規程を整備することが望ましいです。

早々にご回答ありがとうございました。
大変丁寧にご説明いただき、良く分かりました。
規程の整備がまだ不十分ですので、これを機にしっかりと固めてまいりたいと思います。
ちなみに、3,000円(一般の従業員)は高額でないと考えて宜しいでしょうか。

ご質問ありがとうございます。
一般論となりますが、日当は内訳としたら妥当な金額ですよ、という点がざっくりでも説明できるかどうか、という点がポイントかと思いますので、
1万円程度までであれば説明がつくと思います。
3,000円であれば妥当な範囲内と判断できると思います。
ご参考になれば幸甚です。

ご回答ありがとうございました。
先生のご意見、参考にさせていただきます。
説明がちゃんとできるよう、今後しっかりと資料等を整備してまいります。
大変分かりやすく教えていただき感謝いたします。
本当にありがとうございました。

コメントありがとうございます!
大変励みになります。

本投稿は、2024年12月25日 15時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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