青色専従者と法人非常勤役員の給与について
個人事業と法人(特定同族会社)をやっていますが、
家族に働いてもらっています。
できればその都度忙しいほうで働いてほしいのですが、
1年ごとに、個人事業で働いたり、
法人で働いたりを変更してはダメでしょうか?
青色専従者給与と法人の定期同額給与として、
経費で計上したいのですが、できますでしょうか。
2018年は専従者給与は毎月20万(1年間同額)、
2019年は法人(特定同族会社)の非常勤役員で役員報酬毎月15万(1年間同額)、
などといったかたちです。
仕事の忙しさが一定しないので、
できれば上記のように、
1年で働き方を変更してもらいたいのですが、
認められますか?
お手数ですが、よろしくお願い致します。
税理士の回答

藤本寛之
勤務の実態に合わせて、個人事業もしくは法人から給与を支給する、といった事をされても問題ありません。
藤本様
ご返信をありがとうございました!
わかりました^^
本投稿は、2018年03月17日 21時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。