面貸と業務委託について
昨年から開業したネイルサロンの個人事業主です。今年1月から知り合いのネイリストに場所と商材を貸し出す代わりに売上の5割を支払っていただく様にしました。
形式としては面貸しだと思うのですが、集客はサロンで持っています。
この場合も面貸しで良いのでしょうか?
また、業務委託とする場合はどこかへ届け出なければならないのでしょうか?
税理士の回答

この契約は、基本的には面貸しの形式に該当します。面貸しの場合、ネイリストが自分の業務を行うための場所と商材を提供し、売上の一部を受け取ることが一般的です。しかし、集客をサロン側が行っている点については、少し違った要素もあります。集客の部分をどのように取り決めているかによっては、業務委託の形態も検討する可能性があります。
業務委託契約を選ぶ場合は、契約内容や委託される業務の範囲に応じて、届け出が必要になる場合もあります。基本的には、業務委託契約に特別な届け出が必要なわけではありませんが、税務署に委託料として支払う金額に関して源泉徴収を行う必要があるかもしれません。また、社会保険や労働保険の適用についても検討が必要です。
本投稿は、2025年02月07日 22時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。