業務委託について
美容室経営で業務委託契約を交わしています。外注先に毎月、委託報酬として支払っているのですが、この時、相手先に渡すものは給与明細になりますか?
外注費になるので、相手先は給与所得ではなく事業所得になるので、給与明細では無い気がします。請求書でしょうか。
この辺りを詳しく教えて頂きたいです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

こんにちは。
業務委託は相手から請求があり、給与ではなく報酬という形で相手方に支払うこととなります。
つまり、相手にとってみれば事業所得の売上となり、当方は外注費等で費用認識します。
相手方から出してもらうものは請求書及び領収書ということになると思います。
以上、よろしくお願いいたします。
ありがとうござます。
もう少し相談させてください。
こちらから渡す物は何になりますでしょうか?
よろしくお願い致します。

特段ないと思います。
というのも、こちらは買い手だからです。
仕入れと同じイメージで、売り手から請求書が来て、お金を支払い、領収書をもらうということです。
こちらから出すものがあるとすれば、仕入れの発注書や注文書に該当するものでしょうか。
つまり、これこれの役務提供を行ってください、という内容のものですね。ご記載のケースですと、基本となる契約を結ばれているようなので、特にその都度提供してもらうサービスの内容を指定しないのであれば、特段こちらから相手方に渡すものはないのではないでしょうか。「確かに役務提供を行ってもらった」という証拠(検収書)のようなものを相手が求めているならば発行するといいと思います。
なお、源泉徴収が必要な報酬に該当すれば、源泉徴収した残額を相手に渡し、源泉徴収税額は報酬の支払者が納める必要がありますが、ご記載の場合はその必要もなさそうです。
源泉徴収が必要な報酬は国税庁HPのタックスアンサーNo.2792に記載されておりますので、念のため確認していただければと思います。
以上、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年04月04日 14時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。