給与?外注労務費?
ずっと働いてもらってた人が、個人事業主になることになりました。
しかし、週に1回はお手伝いしにきてもらうことになりました。
弊社は印刷業です。
そこで、この方への報酬の支払の扱いがわからなく相談させて下さい。
弊社の社員ではなくなるので外注労務費となるのか。その場合、消費税はかかるのか。
もしくは支払報酬として源泉を引くのか。
支払いは日払いにしたいと考えています。
税理士の回答

こんにちは。
その方との雇用関係は解消されますので、外注費として処理することになるかと思われます。
また、外注費となる場合には消費税の考慮も必要となります。
報酬の源泉徴収の対象は一定の場合に限定されていますので、作業内容により源泉徴収の有無が異なりますが、印刷業であれば一般的には源泉徴収は不要かと思います。
早急な対応感謝いたします。
ちなみに弊社は写真業もやっていて、その仕事も手伝いしてもらうことがあるかとおもいます。
上記の一定の場合に該当しないでしょうか。
追記で大変申し訳ありません。

雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬若しくは料金については源泉徴収の必要がありますが、上記以外のものについては源泉徴収は不要かと思います。
ありがとうございました。
とても参考になりました。
写真は一般の方の撮影と編集になるので、源泉徴収はしないということで解釈しました。
消費税については少し疑問が残ってしまいますが、外注労務費にも消費税がかかる場合があるということで解釈します。
間違っていたらお手数ですが、再度ご指摘お願いいたします。
本投稿は、2025年03月27日 17時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。