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会計事務所の給与体系について

初めまして。
現在とあるT○Cの会計事務所に勤務しています。
入社してから知ったのですが、その会計事務所では会計事務所から会計業務を委託するという法人を設立しています。(本店の住所はその会計事務所の所在地)
スタッフの給料を
1。会計事務所
2。その別法人
の二箇所から支給したようにしています。

社会保険料や雇用保険は別法人からの給与から天引きされています。
つまり標準報酬月額は実際の給料より低くなっていまるわけでその会計事務所で勤務する期間が長くなればなるほど将来もらえる年金に影響が出ます。
会計事務所から支給されている給料については、乙欄適用で源泉所得税のみ天引きされています。
その事について所長に質問したのですが、
「どこの会計事務所でもやっている事。手取りが多くなっていいじゃん。」
と言われました。
そこの会計事務所は
「関与先の脱税は、1円たりとも許さない。」
「関与先の役員報酬は所長税理士の許可がないと増額も減額もできない」
というくらいワンマンな会計事務所です。

社会保険料の事だけで他の会計事務所に転職するのはどうなのかなと思いつつも
これって社会保険料や雇用保険料を意図的に少なくしているという事で税務署や年金事務所、ハローワークに告発してもどうにもならないのでしょうか?
それか黙って去る方が良いのかなと思ったり。。。

現役の所長税理士先生の意見をお聞きしたくてこの場で質問してみました。
お忙しいところ恐れ入りますがよろしくお願いいたします。

税理士の回答

社会保険料の負担を少なくしたいのでしょう。
よろしくご判断ください。

それぞれの事業所で社会保険の加入条件に該当しているか調べてみましょう。

狭義の社会保険(健康保険、厚生年金)及び雇用保険については、一部加入対象外(週20時間未満労働者など)がありますが、今回のご質問に関しては、会計事務所での勤務も法人での勤務もそれぞれ社会保険、労働保険の加入義務がある前提でお答えします。

質問者様のご理解の通り、2カ所で社会保険等の加入義務がある場合は、いずれの給与からも天引きし、雇用主がまとめて納付する必要がございます。
しかしながら、雇用主負担額を不当に減らすために、このような形を取られていると推測します。
当然、法令上は認められるものではなく、年金事務所の調査が入った場合には、過去数年分さかのぼって、徴収される可能性があります。

日本年金機構HPにて、「法令等違反通報窓口」なるものがございますので、ここで通報すれば、調査を実施される可能性があり、現状を変えられる可能性はあるかと考えます。

何卒宜しくお願い致します。

その会計事務所は入社した時に
1。会計事務所A
2。会計事務所が保有している法人B
の二箇所との雇用契約書を渡されました。

実際は、会計事務所Aへの勤務です。

給与体系は、例えば私の支給額を22万としますと
1。Aより7万円
2。Bより15万円
の給与明細書を渡され、Bからの給与のみ社会保険料と雇用保険料を天引きとなります。

元々A会計事務所は、従業員は3人のため社会保険の適用事務所ではないため意図的に社会保険料の
軽減を図った対策と思われます。

雇われている立場からすると、1箇所からの給与明細で22万円に対する社会保険料を控除してほしいと
思います。
標準報酬月額も
1。15万円に対する標準報酬月額×勤続年数
2。22万円に対する標準報酬月額×勤務年数
と勤務年数が多くなればなるほど将来もらえる年金の額に影響が出てきます。

T○Cの会員税理士というのは、「自利利他」「租税正義」と崇高な事を言いながら従業員の事など一切
考えず己の利益を最優先に考える素晴らしい人達だなと考Eこの場で質問させて頂きました。

A会計事務所が適用事業所でないのであれば、現状のB社からのみ社会保険を天引きされる体制自体はか誤ってはいないと考えます。

質問者様のご指摘通り、実質的にA社勤務なのであれば、A社のみから22万の給与を支給されるのが望ましいかと考えます。
この場合、A社が適用事業所でないため、社会保険に加入されず、質問者様は国民年金、国民健康保険に加入されることになります。

逆にA社がB社に委託した会計業務に関する給与としてB社での勤務が実質的にあり、A社B社それぞれの勤務実態に合わせた給与体系なのであれば、現行の仕組みは適法であり、変更する必要がないものと考えます。

結論としては、質問者様の勤務状況を明確に区分され、A社がB社に委託している業務の範囲を明確にすることが重要かと考えます。

何卒宜しくお願い致します。

色々な税理士先生のご回答ありがとうございました。
私はフルタイムの正社員ですが、給与明細を確認すると出勤日数、勤務時間の全てが法人B
で計算されていました。
会計事務所Aでは給与明細上では勤務していない事になっていますが意図的に給与を二箇所に分けて
いるようですね。
と言うわけで私の将来の年金支給額も考慮して違う会計事務所への転職をすることに決めました。

本投稿は、2025年04月14日 19時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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