[給与計算]アイドル運営について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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アイドル運営について

お金の面や雇用形態などなにもわからずアイドルプロデュースをしようと考えています。

物販はブロマイド800円とチェキ1000円を
とりあえず出そうと考えています。

歩合制で、雇用ではなく業務委託という形を
とりたいです。

その日にメンバーに給料を渡したいのですが、
そうなると消費税を売り上げに対して10パーセント引いたものが給料になるのでしょうか?

また、計算が苦手なのでどのようにしたらいいか教えて下さい泣

ライブ会場費用や衣装などはとりあえず実費でだす形でやりたいです。それは大丈夫なんですかね?

それと普段は普通に会社員をしていて、
休みの日にできたらと思っているので趣味程度でやろうと考えています。

確定申告だったり、そうゆうものも必要だったりするのでしょうか。

売り上げのレシート?などもとっておく
必要がありますか?

税理士の回答

こんにちは。
①アイドルは芸能関係のお仕事に該当するでしょうから、業務委託により支払う報酬に対して源泉徴収をする必要があります。
②報酬の支払いの際には、消費税を引くのではなく、消費税を上乗せして支給する必要がありますのでご注意ください。
③業務委託の場合には、原則として活動の経費は業務委託先のアイドルの方が負担することになります。場所や衣装、その他の必要経費のほとんどを質問者様が負担される場合には、業務委託ではなく、給与所得に該当する可能性がありますのでご注意ください。
④趣味程度であるにしても、所得が生じる場合には確定申告が必要になります。また、副業所得は年末調整により申告・納税を完結することができません。ご自身に知識がない場合には、税理士に依頼するのが良いでしょう。
⑤副業を行っていく場合には、所得の金額に応じて確定申告の義務が生じる場合があります。その判断のためには、売上と必要経費の証憑(レシート等)が必要となりますので、保存するようにしてください。

回答ありがとうございます。
でしたら800円がたとえば2枚売れたら1600円に
消費税10パーセントたした金額が報酬になるということでしょうか?

一応その日支払いにしたいです。

それと年末調整にはじゃあかかなくてよくて、
自分で確定申告を領収書等持っていったら
いいんでしょうか?

売り上げはなにか書き止めておいたらいいんでしょうか?
レシートじゃなくて領収書でもいいんですか?

①アイドルの方に支払う報酬の額に消費税がかかることになります。
②その日に支払いをすることについては問題ありません。
③業務委託の方に対して年末調整は不要ですので、各自確定申告をすることになります。
④確定申告は事業主自身、あるいは、税理士が行うこととなります。確定申告のためには領収書等を保管した上で会計帳簿の記帳が必要となります。
⑤レシート、領収書のいずれでも結構ですが、レシートの方が詳細を把握することができますので、レシートの保管が良いでしょう。

本投稿は、2025年04月15日 11時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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