役員報酬0の場合の退職金
売上500万ほどの小さい法人(不動産賃貸業)を清算するにあたり、
代表取締役は実質的に業務を行っていなかった為退職金を支給ぜず、業務を中心的に行っていた役員に退職金を支給する場合、役員報酬が長年¥0だった為功績倍率法では¥0になってしまいます。そこで1年当たり平均額法で計算しようにも「当該法人の比較の対象となるべき法人における退職した役員の勤続年数1年当たりの平均退職給与の額」というのが不明です。
1000万ほどの退職金支給は可能なのでしょうか?
そもそも1年当たり平均額法はすんなりと認められるのでしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
役員退職金の適正額ですが、法令には具体的な計算方法は規定がありません。功績倍率法にしても、裁判例で認められたに過ぎません。ただ、この方法は最終の役員報酬が適正額でないと正しく計算できない欠点があります。
一般的には、不動産賃貸業という業種的に、役員報酬は高くありません。まして、年商の2倍の退職金は不相当に高額とされると思います。
ただし、これは法人税(これに関連する地方税等を含む)だけの問題であり、支給自体を違法とするものではありません。よって、税負担を覚悟すれば、1000万円という金額でも支給自体は可能です。
ご回答ありがとうございます。
税負担を覚悟ということですが、損金にならない可能性があるということでしょうか?
ちなみに年商の何掛け程度が高額とされず適正なのでしょうか?

長谷川文男
はい、そのとおり、損金にならない可能性が高いです。
年商の何割とかの基準は明文化されていません。
法人に多額の剰余金があるなら、退職金ではなく、配当金を支払う方法も検討すべきでしょう。
本投稿は、2025年06月06日 14時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。