[給与計算]現物支給に関する扱いについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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現物支給に関する扱いについて

いくつか同様の質問があったら申し訳ございません。

年1回、会社で模範社員を表彰しているのですが
その際、現物を至急しています。(テーマパークのチケットや家電製品など)

この場合、該当金額の税込み分を賞与扱いで処理していいのでしょうか。
ご教示ください。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは。
ご記載のケースは原則として給与扱いとして源泉徴収の対象となると考えられます。
なお、給与にあたるか賞与にあたるかは貴社でどのようにルール化されているかによります。
つまり、健康保険法・厚生年金保険法上の賞与の定義は、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち、年3回以下の支給のものをいいます。なお、年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象とされ、また、労働の対償とみなされない結婚祝金等は、対象外になります。
ご記載の場合年に何回も同じ人に支給されるのでなければ賞与となると考えられます。
なお、現物給与の価額は消費税込みです。
以上、ご参考になれば幸いです。

税理士ドットコム退会済み税理士

趣旨からすると賞与として処理するのが適切な気がします。
なお、社員に対するものであれば損金となりますが、役員に対するものであれば、定額支給にはなりませんので、損金不算入となりますのでご留意ください。

本投稿は、2018年04月25日 12時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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